40歳以上の方全員が被保険者となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部を支払って介護サービスを利用する制度です。介護保険の対象となる方は、下記の方です。
被保険者(介護保険の対象者)とは?
65歳以上の方(第1号被保険者)
40~65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)
介護が必要となったら、お近くの市役所で「要介護・要支援認定」の申請をします。ただし、40~65歳未満の方は、特定疾病(国の定めた16の病気)が原因で介護が必要となった場合に限ります。申請の手続きは、本人のほか家族や ケアマネジャー でもできます。
今まで、障がいに関する法律は、身体障がい者福祉法、知的障がい者福祉法、精神障がい者福祉法の3つに分かれていました。
このため、「障がい」といってもそれぞれ制度が違って、受けられる障がい福祉サービスや、医療、それらに伴う費用に関してもばらばらでした。
障がい者自立支援法では、3つの障がいを一つの制度にして、障がいのある方が地域で自立して生活できるよう応援するための法律です。
受給者証発行のための手続きをします。
詳しくは、お近くの市役所にお問い合わせください。